自動車リサイクル法は2005年1月に施行された法律です。
自動車リサイクルは車の所有者も関係してきますので、しっかりと学んでおきましょう。
年間約400万台の廃車のうち、約80%が解体業者や破砕業者によってリサイクルされていますが、残りの約20%は埋め立て処分されていました。
しかし、現在は最終処分場が足りない廃棄物問題を抱えています。
さらに最終処分費の高まりや鉄スクラップ価格が低下で、車を廃車するときに処分費を支払う状況になっているため、
不法投棄やオゾン層を破壊するフロン類の不適正処理も心配されていました。
以上のような背景などから自動車リサイクル法が作られたのです。
リサイクル法は車の所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めている法律です。
車の所有者はリサイクル料金を支払って、自治体に登録されている自動車引き取り業者に廃車を引き渡す内容などが定められています。
車の引き取り業者の場合は、車の所有者から廃車を受け取って解体業者などに引き渡し、
フロン類回収業者はフロン類を適切に回収して自動車メーカーや輸入業者に引き渡すことなどが定められています。
自動車リサイクル法によって自動車を廃棄するときに所有者は負担することになりました。
リサイクル料金は車のメーカーや車種によっても異なります。
なお、2005年以降に新車を購入する場合は新車購入時にリサイクル料金を支払うことになり、2005年以前に所有している車に関しては
2005年1月以降の最初の車検時に支払います。
このとき車を廃棄するのではなく、売却した場合は次の所有者からリサイクル料金相当額を受け取る権利が発生します。
廃車された車は部品をそれぞれ取り外されて、総重量の約80%がリサイクルされます。
現在では残りの20%が埋め立て処分されますが、2015年には総重量の95%がリサイクルされることになっています。
それでは各部品がどの様にリサイクルされるのか見ていきましょう。
1.エンジン 一般鉄製品やアルミ製品
2.ボンネット 自動車部品・一般鉄製品
3.ウィンドウ グラスウールなど
4.シート 自動車の防音材
5.タイヤ セメント原燃料など
6.バンパー バンパー・内外装部品・工具箱など