建設リサイクル法

建設リサイクル法は消費者にとっては聞きなれない言葉かもしれません。
建設リサイクル法は、2002年に施行された法律で、一定規模以上の建物建設工事実施において分別と再資源化などを義務づけた法律です。
ここでは建設リサイクル法について詳しく見ていきましょう。

建設リサイクル法の背景

建設リサイクル法が施行された背景は建設産業からの廃棄物の多さからきています。
なぜなら日本の資源利用量の約40%は建設資材として消費されて、産業廃棄物の最終処分量の約30%が建設廃棄物に由来していたからです。
最終処分場が足りないといった廃棄物問題を抱える現在に、リサイクルを推進することは重要な課題であったため、
廃棄物量の多い建設産業に建設リサイクル法が施行されました。

建設リサイクル法の内容

建設リサイクル法では、「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材」を特定資材としており、
建築物を解体するときは、分別解体や再資源化することを義務づけています。
解体工事では床面積80平方メートル以上、新築または増築の工事では床面積が500平方メートル以上、
建築物の修繕や模様替えなどの工事では請け負い代金が1億円以上、建築物以外の工作物の解体工事や新築工事などでは
請け負い代金が500万円以上の工事が建設リサイクル法の対象になります。
工事を実施する7日までに分別解体等の計画等を届け出ることや解体工事・リサイクルに必要な費用を明記することも義務づけています。

特定資材のリサイクル先

特定資材のリサイクル先は、例えば木材は木質ボードや木材チップとしてリサイクルされ、
コンクリート塊は路盤材や骨材として、アスファルト・コンクリート塊は再生加熱アスファルト混合物や路盤材などの材料としてリサイクルされます。